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有期雇用の上限が5年に(厚労省審議会案)(2011/12/29)

 厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は、契約社員や派遣社員など期間を定めて契約を結ぶ「有期雇用」に関し、契約通算期間の上限を5年にするとした報告をまとめました。また5年を超えた場合は、労働者の申し出があれば、契約満了の時期を定めない無期雇用に転換する仕組みを導入することとしています。
 厚労省はこれを受け、労働契約法改正案を来年の通常国会に提出し、2013年の実施を目指しています。
 ただし、企業側が大幅な負担増を迫られるのは必至で、企業が5年以下で有期労働者の雇用を打ち切る動きが広がる可能性もあります。

協会けんぽの健康保険料率が来年度10%台に(2011/12/29)

 中小企業等の従業員やその家族が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2012年度の保険料率(労使折半)が全国平均で10%になるとの試算を発表しました。現在は9・5%なので、0.5ポイント引き上げられることになります。引き上げは3年連続で、10%台になるのは初めてのことです。
 これにより、「協会けんぽ」の平均的な加入者である月収28万円のサラリーマンの場合、来年度は月額で780円、年額で9300円余り負担が増えることになります。協会けんぽは、全国の都道府県支部での意見を聴くなどしたうえで、1月中に保険料率を正式に決めることにしています。

労災保険料率が35業種で引き下げへ(2011/12/21)

 厚生労働省は平成24年度から適用する労災保険率を全業種平均で1000分の5.4から4.8に引き下げる方針です。
 省令で定めている55業種のうち、引き下げが行われるのは「卸売業・小売業、飲食店、宿泊業」など35業種、据え置きが「建築事業」など12業種、引き上げは「既設建築物設備工事業」など8業種となっております。
 このほか、建設業と林業でメリット制の適用要件である確定保険料の額を現行の「100万円以上」から「40万円以上」に引き下げる予定です。

65歳まで雇用義務付け 厚生労働省方針(2011/12/14)

 年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、60歳以上の雇用を確保するため、厚生労働省は65歳まで希望者全員を再雇用するよう企業に義務づける方針を固めました。
 背景には60歳の定年以降に、年金支給開始まで無収入となる労働者が発生しないようにすることがあります。
 男性の厚生年金の支給開始は2025年までに段階的に引き上げられ65歳からになりますが、定年後も希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は47.9%に留まっています。
 厚労省では、審議会での了承を得た上で来年の通常国会に改正法案を提出し、2013年度からの実施を目指します。
 しかし、経営者側は義務化に反発しており、法改正が実現するかは不透明な状況です。

雇用保険料引き下げへ(2011/12/02)

 厚生労働省は、失業手当などに充てる雇用保険の料率(労使折半部分)を2012年度に引き下げる方向で検討に入りました。11年度の1.2%から0.2ポイント引き下げ、1.0%にする案を軸に調整しています。
 雇用保険の積立金残高は11年度末には4兆円超となる見込みのため、厚労省では雇用保険の支払が急増しても積立金の取り崩しで対応できるとみています。
雇用保険料率を0.2%引き下げた場合、月収30万円の会社員が支払う保険料は0.1%引き下げられ、月額1800円から1500円になります。

来年度から年金減額に(2011/11/24)

 年金が本来よりも多く支払われ続けている特例をめぐり、政府では来年度から支給額を本来の水準に下げ始めることを検討する考えを示しました。
 年金の支給額は、物価水準の上昇や下落に連動して増減されることになっていますが、1999年からの3年間は物価が下がったのに、2000~02年度の年金額は当時の自公政権が「高齢者の生活への配慮」を理由に特例で下げませんでした。このため、現在の年金額は本来より2.5%分多くなっています。財務省などの試算では、年金の払いすぎは累計で7兆円に上ります。
 実施されれば、来年度は月額で国民年金を満額6万6千円受給している人の場合600円、厚生年金(標準的な夫婦のモデルで約23万円の場合)は2千円程度減額になります。

インターネット上で「年金手帳」を導入(2011/11/20)

  厚生労働省はインターネット上で公的年金の加入記録や保険料の納付実績が確認できる「e(イー)―年金通帳」を導入する考えを示しました。
 日本年金機構が運営する「ねんきんネット」でも、加入記録、納付実績、年金見込み額の試算はできましたが、一覧性に乏しかったため、これを通帳形式で表示し、年齢ごとの納付実績や年金見込み額が分かるようにします。
 導入にかかる費用は数億円程度で、同省では2013年度中の実現を目指しています。

年金改革案 負担増より給付充実を優先(2011/11/12)

  厚生労働省は年金制度改革案の中で負担増を求めるものについては、議論を先送りする方針を明らかにしました。
 先送りされる案には、給与の高い会社員の厚生年金保険料引き上げや、給付総額抑制のため年金支給額の伸びを物価や賃金の伸びより抑える「マクロ経済スライド」の強化、厚生年金の支給開始年齢を68~70歳に引き上げる案が含まれております。
 この他、専業主婦ら配偶者に夫婦の年金を二分割する案や、働く高齢者の年金減額基準の要件緩和など賛否両論ある案も見送ることにしました。
 一方、負担増案の中でも高所得者の基礎年金を最高で2分の1に減額する案や、物価下落時に引き下げを見送り、本来より高水準となっている年金の給付水準を本来水準に引き下げる案は議論することにしました。この他、低所得者(年収65万円未満)の基礎年金に月額1万6000円を加算することや、受給資格を得るのに必要な年金加入期間を現行の25年から10年に短縮する案、産休中の厚生年金保険料免除、非正規雇用労働者への厚生年金適用拡大などは優先して議論することとしています。
 負担増案の多くが先送りになった背景には、民主党内の異論が強く早期の意見集約は難しいと判断したためですが、年金財政の改善が遅れてしまうことは必至です。

生活保護受給者が過去最多の205万人に(2011/11/11)

 厚生労働省は全国で生活保護を受給している人が今年7月時点で205万495人となり、過去最多になったことを発表しました。
 生活保護の受給者数は戦後の混乱期には200万人を超えていましたが、経済成長に伴って次第に減少し、95年度には88万2229人と過去最少を記録ました。その後は景気悪化の影響などで増加に転じ、2008年のリーマン・ショック以降はさらに急増し、昨年度の月平均の受給者数は195万2063人でした。
 今後は高齢化にや、働けるのに働かない人の増加に加え、東日本大震災や欧州経済危機などの影響で、更に増えると予測されています。

高所得者の厚生年金保険料引き上げを検討(2011/10/26)

 厚生労働省は、厚生年金の保険料算定基準となる標準報酬月額の上限(62万円)を見直し、健康保険の上限と同じ121万円に引き上げる案を検討しています。保険料収入を増やすことで年金財政を安定化させる狙いがありますが、負担増となる人や、保険料を半額負担する企業側の理解を得られるかは不透明です。
 厚労省は社会保障審議会年金部会で検討を進め、意見がまとまれば関連法案を来年の通常国会に提出したい考えです
 厚生年金は標準報酬が上がるほど保険料も上がりますが、現在は標準報酬上限の62万円(保険料は月額約10万2千円)で頭打ちとなっています。上限を121万円に上限を引き上げた場合、保険料は月額約19万9千円になります。
 なお、将来受け取る年金額は、払った保険料に見合って上昇するため、高額所得者への支給額が膨らみすぎないよう、現在の上限である62万円を超えた分を半額で計算する案や、年収1千万円以上の人の基礎年金(約6万6千円)を最大2分の1削減することなどが検討されています。


高額療養費 年収600万円未満世帯への負担軽減(2011/10/14)

 厚生労働省は、高額の医療費がかかる患者の負担軽減策として、比較的所得が低い世帯について、1か月当たりの医療費の自己負担の上限を引き下げるとともに、年間の上限額を新たに設けるなどの案を社会保障審議会に示しました。
 医療費の自己負担は上限があり、年収に応じて上限額が3段階に分かれています。厚生労働省は、比較的所得の低い世帯の負担を軽減する必要があるとして、中間の所得層をさらに3つに分けることとし、夫婦と子ども1人の世帯では、年収300万円以下の場合、1か月の上限を最初の3か月間、4万4000円に引き下げるほか、年間の上限額を新たに設け、37万8000円にするとしています。同様に年収300万円から600万円は、1か月の上限額を6万2000円に、年収600万円以上は、1か月の上限額を8万円にしたうえで、いずれも年間の上限額は50万1000円にするとしています。一方で、厚生労働省は、財源を捻出するため、医療機関を受診する際、診療費とは別に1回当たり100円程度の定額負担を求めることを検討しています。

65歳までの雇用が確保されている企業は47.9%(2011/10/14)

 厚生労働省の発表によると希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は前年比1.7ポイント上昇の47.9%となり、06年の統計開始以来最高でした。
 中小企業は1.9ポイント上昇の50.7%と半数を超えましたが、大企業は0.1ポイント上昇の23.8%と取り組みが遅れているのが目立ちました
 厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴い、企業は原則65歳まで雇用を確保することが義務付けられています。ただし、労使の合意があれば出勤率や人事考課など再雇用のために必要な条件を設けることが可能になっています。そのため厚生労働省では継続雇用の例外をなくす方向で法改正の協議を進めています。

在職老齢年金の調整基準額を46万円に緩和(2011/10/09)

 厚生労働省は60歳以降も会社員として働き続けた場合、賃金に応じて厚生年金支給額を減額する「在職老齢年金制度」について、60~64歳で減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げ、65歳以上と一本化する方向で調整に入りました。
 会社員が加入する厚生年金は現在60歳から支給されていますが、60~64歳の厚生年金加入者では毎月の年金額と年収を12で割った月額換算の賃金の合計が28万円を超えた場合、基本的に超過分の半額の年金を減額しています。
 これに対し65歳以上の場合は、年金と賃金の合計金額が46万円以下なら減額対象になっていません。
 同省では2012年の通常国会に関連法案の提出を目指しています。

日中で社会保障協定協議開始(2011/10/08)

 日中両国は医療保険や年金など社会保険料の二重払いと掛け捨てを防ぐ社会保障協定の協定に向け交渉に入ります。
中国は今年7月、労働者を年金や医療保険に加入させる社会保険法を施行。10月15日からは日本人を含め外国人にも適用になります。
 海外駐在員の保険料は本人負担分を含め、企業が全額を支払うケースが多く、社会保障協定を結ばないと、日本企業は駐在員の保険料負担で進出コストが増す懸念が出ていました。日本政府は早期に協定を締結して日本企業の負担を軽減したい考えです。  

夫の厚生年金を夫婦2等分で受給(2011/9/30)

 厚生労働省は専業主婦ら「第3号被保険者」について、厚生年金と共済年金では夫の保険料の半分を妻と共同で負担したとみなし、夫婦それぞれが年金を半額ずつ分割して受給する方式に見直すことを進めています。
 会社員や公務員の夫に扶養されている「第3号被保険者」の専業主婦は保険料を納めずに基礎年金を受け取ることができ、共働きや自営業の夫婦に比べ優遇されているとの指摘があります。新たな方式では、夫婦合算の保険料負担や年員受取額は変わらないものの、夫名義の厚生年金の受取額は半分になり、配偶者が死亡した場合は現行より年金受取額が減少する可能性もあります。

65歳までの継続雇用義務を強化(2011/09/18)

 厚生労働省は高年齢者雇用安定法を改正し、労使合意の上で65歳までの継続雇用者を一定の条件を基に選別できる「基準制度」を撤廃する方針を固めました。年金の受給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられることを受け、希望者全員が例外なく、受給開始まで仕事を続けられるようにする考えです。
 同省では労働政策審議会で年末までに意見を取りまとめ、2012年1月に召集される通常国会での法改正を目指しています。

職場の受動喫煙への対策強化(2011/09/18)

 厚生労働省は受動喫煙による労働者の健康被害を防ぐため、事業所や工場などで、全面禁煙か、一定の基準を満たす喫煙室をつくることによる分煙を事業主に義務付ける労働安全衛生法の改正案を、2011年度第3次補正予算案を審議する臨時国会に提出することを決め、12年度中の施行を目指しています。
 施行後の実施状況は各地の労働基準監督署が指導・監督し、国は喫煙室設置にかかる費用の一部を補助する方針です。違反した場合の罰則規定は当面見送りますが、施行後の実施状況を踏まえ、さらに検討するとしています。

宮城県が雇用調整助成金に上乗せ制度を創設(2011/09/09)

 宮城県は国の雇用調整助成金を受ける県内の事業所に、一定金額を上乗せして支給する独自制度「県雇用維持奨励金」を創設することにしました。助成金の上乗せ制度を設けるのは東北では初めてのことです。
 対象は、東日本大震災の影響で事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の解雇を防ぐために雇用調整(休業、出向など)を行っている事業所で、期間は来年3月末までを予定しています。県では約1000社の申請を見込み、約5億6000万円を充てる考えです。
 雇用調整助成金においての国の助成率は、大企業が3分の2、中小企業は5分の4ですが、これに対し宮城県から、大企業には9分の1、中小企業に10分の1を上乗せすることとし、1人1日1000円を上限にしています。

第3号被保険者(主婦年金)の「130万円基準」見直し(2011/09/01)

 厚生労働省は国民年金の保険料を納付しないでも給付が受けられる専業主婦などの「第3号被保険者」について、年収基準を現行の「130万円未満」から引き下げる方向で検討に入りました。数十万円の大幅な引き下げも視野に入れています。
 パートなどで収入を得る主婦は、この130万円基準のほか、税制面で配偶者控除を受けられる「年収103万円以下」を意識して就業調整しているケースが多ため、基準見直しが実現すれば、女性の働き方が大きく変わる可能性があります。
 収入基準引き下げに関しては、パートなど非正規労働者の厚生年金や、健康保険加入拡大に関する論議に合わせ検討し、厚生労働省では年内に意見をとりまとめ、来年以降に関連法案を国会に提出したい考えです。
 ただし、非正規労働者の加入拡大には保険料負担増を理由に、企業や当事者である主婦の反対も予想されるため、意見集約は難航しそうです。

1割弱の事業所が厚生年金保険料を滞納(2011/08/25)

 厚生労働省の調査によると厚生年金加入事業所のうち、2010年度の滞納事業所が全体の1割弱に上ったことが分かりました。景気低迷で企業の資金繰りが悪化しているためです。
 日本年金機構では滞納事業所に対し、電話や訪問で納付を呼びかける収納対策を強化し、保険料を長期にわたり滞納している悪質な事業所については、財産調査をかけて保険料を納めてもらう方針です。

国民年金の追納が10年可能になります(2011/08/06)

 国民年金保険料の未払い分をさかのぼって納められる追納期間を、現行の過去2年間から10年間に延長する年金確保支援法が成立しました。
 国民年金を受給するには、最低25年(40年で満額受給)保険料を納める必要があります。しかし、何らかの事情で保険料を納付できなかった場合、追納期間はこれまで過去2年間に限られ、納付期間が25年に満たなければ無年金になってしまいます。このため、追納期間を延長して未納者の救済を図ることにしました。なお、追納期間の延長は3年間の時限措置になります。

今年度の最低賃金の引き上げ目安が平均6円に(2011/07/30)

 2011年度の最低賃金(時給)改定について、厚生労働省の中央最低賃金審議会小委員会は、全国平均で6円引き上げるとの目安を決めました。引き上げ額は昨年度の15円から9円減りました。目安通りになれば、最低賃金の全国平均は現在の730円から736円になります。
 所得や雇用の「格差問題」の深刻化を背景に、昨年までの4年間は平均10円以上の引き上げが続いてましたが、大震災や景気低迷の影響で、目安を決める際に重視される中小企業の賃金上昇率は今年、0.0%と低迷したこともあり、使用者側が最低賃金アップに強く反対したため、引き上げの目安は小幅となりました。
 特に東日本大震災で甚大な被害を受けた東北3県は、最低賃金の引き上げ額が1円にとどまる見通しになっています。これにより宮城県では現在の674円が675円になる見込みです。

国民年金の納付率が過去最低の59.3%に(2011/07/15)

 厚生労働省は、2010年度の国民年金保険料の納付率が59.3%となり、3年連続で過去最低を更新したことを発表しました。
 納付率は低所得を理由に保険料納付を免除された人を除いて算出しているので、免除者も含めた全加入者のうち何割が実際に保険料を納めたかを示す実質納付率は42.1%にとどまっています。
 年齢別の納付率は55~59歳が72.6%と最高。若年層ほど納付率は低くなる傾向で、最低は25~29歳の46.6%でした。
 雇用状況の悪化で非正規労働者が増え、保険料が納付できないケースが増加しているほか、若年層を中心に年金不信が高まっていることが原因とされています。
 また、ほかの世代に比べて納付率の高い、高年齢層(55~59歳)の人数が減っていることや、震災の影響で、岩手、宮城、福島などの被災地での納付が滞ったことも、納付率の低下に影響したとみられています。

22年度大卒就職率は前年同期を0.7ポイント下回る91.1%(2011/07/10)

 厚生労働省と文部科学省はこのほど、平成22年度大学等卒業者の就職状況をとりまとめました。調査は、大学62校、短大20校、高等専門学校10校、専修学校20校の卒業者6250人を対象に行いました。
 それによると、学歴別の就職率は大学91.1%(前年同期比0.7%減)、短大(女子学生のみ)84.11%(同4.3%減)、高等専門学校(男子学生のみ)98.5%(同1.0%減)、専修学校86.1%(同1.3%減)となっています。
 男女別の就職率は、大学は男子91.0%(前年同期比1.0%減)、女子91.2%(同0.3%減)、専修学校は男子87.3%(同0.6%減)、女子85.1%(同1.9%減)となっています。
 一方、高校・中学新卒者の就職内定状況は、高校新卒者の就職内定率は前年同期(93.9%)を1.3ポイント上回る95.2%、中学卒業者については前年同期(52.0%)を1.7ポイント上回る53.7%という結果でした。

雇用保険の基本手当が5年ぶりに引き上げ(2011/07/02)

 厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりのことです。
 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。
<具体的な変更内容>
(1)基本手当日額の最低額の引上げ
1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,543円 → 6,777円 (+234円)
○ 45歳以上60歳未満
7,505円 → 7,890円 (+385円)
○ 30歳以上45歳未満
6,825円 → 7,170円 (+345円)
○ 30歳未満
6,145円 → 6,455円 (+310円)

労災保険の給付関係手続がダウンロードしたOCR用紙でも可能になりました(2011/06/20)

 労災保険関係の給付請求書は種類が多く、しかも従来は専用用紙での手続しか認められておりませんでしたが、このたび厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/index.html)からダウンロードして利用できるようになりました。

精神疾患による労災が過去最多の308人(2011/06/17)

  厚生労働省がまとめた2010年度の労災補償状況によると、過労やいじめが原因で精神障害になり労災が認められた人は、前年度から74人増の308人となり、過去最多になりました。労災が認められた人のうち、対人関係のトラブルが原因だったのは65人で前年度から倍増しています。内訳は嫌がらせやいじめが39人、セクシュアル・ハラスメントが8人。長時間労働などが原因で精神障害になった人は前年度から13人減って67人。未遂を含む自殺者は同2人増の65人という結果でした。
 業種別の申請件数では、製造業が207人で最も多く、次いで卸売・小売業の198人、医療・福祉の170人の順。労災認定も同じ順位でそれぞれ50人、46人、41人でした。労災認定された自殺・自殺未遂は65人となっています。
 一方、過労で脳梗塞や心筋梗塞などの病気になり、労災申請した人は35人増えて802人となり、4年ぶりに増加しました。認定は8人減って285人。このうち死亡で認定された人は113人で、7人増えました。
 認定された人の1カ月の平均残業時間は「80~100時間未満」が92人で最も多く、次いで「100~120時間未満」の84人。「120時間以上」も64人に上りました。

子ども手当廃止後の児童手当、3歳未満を増額(2011/06/12)

 民主、自民、公明3党は子ども手当廃止後の児童手当拡充案として、一律支給ではなく、3歳未満児に限定して支給額を上積みすることで基本合意しました。
 支給額の一部上積みを行うのは、2011年以降の所得税と12年6月以降の住民税の年少扶養控除の廃止で3歳未満児の世帯が減収となり、09年度以前の児童手当支給時よりも収入が減る「逆転現象」が起きるためです。
 現行の子ども手当(月額1万3000円)を9月までに廃止し、その後は児童手当を拡充し、支給額を上積みすることで合意に達しています。支給額は3歳未満児に限り月1万3000円~1万5000円、3歳以上~中学生までは1万円で調整中です。

60歳前半の年金減額幅を縮小(2011/05/22)

 厚生労働省は60~64歳で厚生年金に加入しながら年金を受け取る人の年金減額幅を縮小する方針です。
 現行制度では、60歳以降で働きながら年金を受け取る場合、60~64歳の人は年金と給与の合計額が月額28万円を超えると超えた分の半分が年金から差し引かれますが、今回の改正案では年金と給与の合計額が46万円を超えるまでは年金を減額しない考えです。
 同省では6月初旬に改正案をまとめ、2015年度以降の実現を目指しています。

産休女性の保険料免除(2011/05/22)

 厚生労働省では子育て支援の一環として、厚生年金に加入している女性の産休期間について、保険料を免除する措置の導入を検討しています。
 育休期間については、既に保険料免除が認められていますが、これを出産前6週間と産後の原則8週間(出産手当金の対象期間)にも拡大する形です。

被災者採用に助成金(2011/05/15)

 東日本大震災により離職した人や、被災地域に居住していた求職者を採用した事業所に助成金が支給される制度(被災者雇用開発助成金)が創設されました。
 この助成金は、東日本大震災で離職を余儀なくされた人や、被災地域に居住していて震災後安定した職業に就いていない人を、ハローワーク等の紹介で採用(平成23年5月2日以降の雇い入れ)した場合支給されます。
 雇用期間は継続して1年以上必要ですが、1年未満の有期契約の場合でも更新される見込みがあれば該当します。
 助成金額は中小企業の場合90万円、大企業は50万円です。
 詳細はこちら(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016exl-att/2r9852000001bixv.pdf>)をご覧ください。

介護保険料負担 40歳未満も検討へ(2011/05/06)

 厚生労働省は「社会保障と税の一体改革」で、介護保険サービスの費用増大に対応するため、保険料負担の対象年齢を現行の40歳以上から引き下げることを提案する検討に入りました。
 保険料支払い対象を「40歳未満」に拡大し、介護保険財政を安定させてサービスの維持を図るのが狙いです。保険料を負担する対象者の拡大は「20歳以上」「25歳以上」「30歳以上」などが検討される見通しですが、与党から負担増に対し反発も予想されるため、実現するかどうかは不透明です。

被災事業所の社会保険料免除へ(2011/04/16)

 厚生労働省は東日本大震災で被災した事業所を対象に、健康保険や厚生年金などの社会保険料の負担を最長で1年間免除する方針です。
 免除の対象は、災害救助法が適用された宮城や福島など9県にある事業所で①事業所の半数以上の従業員に給与を支払えていない②保険料の算定基準となる「標準報酬月額」の下限(健康保険で月6万3千円、厚生年金で10万1千円)未満の給与しか払われていない・・・のいずれかに該当するケースとなる見込みです。
 また保険料の算定基礎となり、給与水準によって健康保険で47等級、厚生年金で30等級に分かれる「標準報酬月額」について、厚労省は震災が発生した3月分の給与が2月に比べ、2等級以上下がった場合は、直ちに改定できる仕組みを取り入れる考えです。
 同省では健康保険法などの関連法を一括改正する特別措置法案に盛り込み、今国会に提出して早期成立を目指します。

被災離職者雇用に助成金(2011/04/07)

 政府は東日本大震災による被災で離職した人達を雇用した事業所に助成金を支給する支援策を検討しています。
 従来から制度化されている高齢者や障害者などを雇用する企業に1人あたり最大90万円(大企業50万円)を支給する「特定求職者雇用開発助成金」の年齢要件を、大幅に緩和する方針です。
 その他の支援策としては、被災地の復旧事業を地元企業に優先的に発注することや、公共事業の資材の多くを地元企業から調達する方針も盛り込むことにしています。

65歳以上の在職老齢年金の支給停止基準額を47万円から46万円に改定(2011/04/01)

 老齢厚生年金を受給している人が厚生年金の被保険者である場合には、年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合、年金額の全部又は一部を支給停止することとなっています(在職老齢年金制度)。
 65歳以上の人の調整が始まる基準額の47万円が今年の4月から46万円に変更になります。
 これにより、賃金と厚生年金(報酬比例部分)の合計月額が46万円を上回ると、超過分の半額が年金からカットされます。
 なお、60歳前半の基準額28万円の方は現行のままです。

勤務中の震災被害を労災認定へ(2011/04/01)

 東日本大震災で事業所や作業場が倒壊・焼失したり、大津波で流失して勤務中に被害に遭った人について、厚生労働省が労災認定する方針を決めました。
 三陸地方は明治三陸地震(1896年)など、何度も津波被害を受けているため、津波による被害を「危険な環境下で仕事をしていた結果」として、災害と業務の因果関係を認めました。大地震の発生が午後2時46分ごろと平日の昼間で勤務中の人が多かったため、対象者はかなりの数に上ると予想されます。
 厚労省は「やむを得ず事業主や医療機関の証明が受けられない場合でも手続を受理するので、近くの労働基準監督署に問い合わせを」と呼び掛けております。
 労災と認められるのは業務中の他にも、避難中や救助中、通勤中に巻き込まれた場合や休憩時間中も適用されます。
 認定されれば遺族年金や一時金、葬祭料のほか、けがの療養費や休業補償が支払われます。
 行方不明者については本来、不明になったときから1年後に死亡とみなされた場合に請求ができますが、今回は特例として3ヶ月で認定することを検討しています。

東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の特例措置が発動(2011/03/20)

 東日本大震災被災者に対する雇用保険失業給付関係の特例措置が以下の通り発動されました。
1.ハローワークに来所できない人達の「失業の認定日」の取扱い
 雇用保険給付を受給している人が、災害のため指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などで連絡すれば、失業の認定日を変更することができます。
2.居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
 交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで、失業給付の受給手続きを行うことができます。
3.災害時における雇用保険の特例措置
 事業所が災害により直接被害を受けたことで、事業が休止・廃止したために休業や一時的に離職している被保険者に対しては、事業再開後に再雇用が予定されている場合でも業給付が支給されます。ただし、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あることが必要です。

東日本大震災被災者は保険証なしでも受診可能(2011/03/19)

 厚生労働省は、東日本大震災の被災者が医療機関で健康保険証を提示できなくても、氏名や生年月日などを申告すれば保険扱いで治療を受けられるよう都道府県などに通知しました。
 また、市町村の判断で、市町村運営の国民健康保険に加入する自営業者らに、窓口負担金と保険料の減免や納付猶予を認めるよう指示ししました。

政府救済案で主婦年金の遡り納付認める(2011/03/09)

 政府は国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への資格切り替えを忘れて保険料未納になっている専業主婦らの救済問題について、現在の厚生労働省課長通知を廃止し、法改正による救済方針を明らかにしました。
 救済案のポイントは次の通りです。
①未納保険料をすべての期間に遡って追納できるようにする
②未納期間に応じ年金を減額するが、加入期間(カラ期間)には算入し無年金になるのを防ぐ一方で従来の救済策で年金を受け取っている人に返還を求めるように検討しています。
 新たな対策案は今国会に提出する方針ですが、野党の賛同を得る見通しは立っておらず、曲折も予想されます。

「ねんきんネット」が2月28日スタート(2011/02/27)

 自分の加入する年金の保険料納付状況や将来受け取れる年金額などがインターネット上で確認できる日本年金機構の「ねんきんネット」が、28日午前9時からスタートします。現在も日本機構のホームページから納付状況を閲覧できますが、使い勝手の悪さが指摘されていました。
 ねんきんネットでは、年金加入開始時から現在までの保険料納付状況で、未納や重複加入などの疑いがある月が赤く表示され、記録漏れなどが見つけやすくなります。今秋からは、退職時期や年金受給開始時期など好きな条件を打ち込めば、将来受け取れる年金額を試算するサービスも開始される予定です。

平成23年度の雇用保険・労災保険料率は据え置きに(2011/02/22)

 厚生労働省は平成23年度の雇用保険および労災保険料率の据え置きを決定しました。
 これにより23年度の雇用保険料率は一般の事業で1.55%(被保険者負担0.6%)、建設の事業では1.85%(被保険者負担0.7%)となります。
 労災保険料率については下記料額表の通りです。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_4.htm

所定内給与が5年連続減(2011/02/19)

 厚生労働省の調査によると、2010年の労働者1人あたりの基本給や家族手当などを含んだ所定内給与は前年比0.2%減の月額24万5038円と5年続いてマイナスになりました。企業が経営合理化で正社員などの採用を減らし、パートタイム労働者を増やしていることが影響しています。
 ただし、時間外割増など所定外給与を含む現金給与総額は0.6%増の月31万7321円となり、4年ぶりに前年を上回りました。

非正規労働者の厚生年金加入拡大を検討(2011/02/11)

 政府は厚生年金や健康保険の加入対象者の基準を見直し、パートや派遣社員などの非正規労働者の加入を大幅に増やす検討に入りました。
 現在は労働時間や労働日数が正社員の4分の3未満の場合、加入が除外されています。政府は加入の条件を緩和するとともに、条件を満たす人の加入を法律で義務付けることを考えています。
 厚生年金の適用拡大は2007年に自民党政権下でも法案化の動きがありましたが、経済界からの反発もあり廃案になった経緯があります。今回も同様の反発が予測されるため実現は難航しそうです。

5人未満事業所の月給が前年比0.4%減の18万4676円(2011/01/30)

 厚生労働省は事業所規模5人未満の小規模事業所における賃金・労働時間などの調査結果をまとめました。調査は常用労働者1人以上4人以下の事業所約2万ヵ所について、平成22年7月末現在に実施したものです。
 それによると22年7月における1人平均の決まって支給する現金給与額は18万4676円で、前年と比べて0.4%の減少となっています。男女別にみると、男性は25万6026円で、前年と比べて0.7%減少、女性は13万5046円で、同0.2%増加となっています。
 主な業種別では、建設業が24万7044円(前年比0.1%増)、製造業が20万4914円(同0.9%増)、卸売・小売業が18万5821円(同1.1%減)などとなっています。

新卒者就職実現プロジェクト事業の対象者が拡大されました(2011/01/23)

 この春、4年制大学を卒業する予定の学生の就職内定率は、先月1日現在で68.8%と、これまでで最も低くなりました。これを受けて、政府は新卒者の就職支援の強化を図る特命チームの会合を開き、ハローワークなどで就職相談を担う「ジョブサポーター」と大学側との情報の共有を徹底させるなど、引き続き新卒者の就職支援を進めていくことを確認しました。そして、卒業後3年以内の人を「新卒者扱い」として採用した企業に対し、正規雇用から6か月後に100万円の奨励金を出す制度について、平成23年2月1日以降、就職先が決まっていない新卒者を採用した企業も新たに対象とすることを決めました。

国民年金保険料が初の引き下げ、月額1万5020円に(2011/01/13)

 2011年度の国民年金の保険料が10年度の月額1万5100円から80円引き下げられ、1万5020円になることが決まりました。国民年金の保険料引き下げは1961年度の同制度開始以来初めてのことです。
 国民年金の保険料は毎年4月に280円ずつ引き上げ、17年度以降は1万6900円に据え置くことが決まっています。ただ「280円」は04年時点の物価水準に基づく指標で、実際の改定額は各年度の2年前の物価や賃金の伸びに応じて調整する仕組みです。
 初の引き下げとなる11年度は、09年の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む)が、リーマン・ショックや原油価格の下落などで前年比マイナス1・4%と大幅に低下したことや、全国平均の賃金も伸びなかったことが原因と見られています。